【はり・きゅう・マッサージ立替払い方式について】
1.はり・きゅう・マッサージの療養費の対象
医師の診断及び、同意が必要となりますが、同一疾病にて医療機関で治療を受けている場合には、 健康保険の適用はされません(慢性病で医師による適当な治療手段のない腰痛症等で医師が同意したもの)。
2.療養費請求方法
@施術(受診)後、施術料の全額(10割)を支払い、毎回必ず、「領収書」を受領して下さい。
A1ヶ月毎に「療養費支給申請書」を施術者(鍼灸院)で作成いただき、申請欄に被保険者本人の 署名・捺印の上、健保担当者宛に提出願います。
3.提出書類
※コピー不可(原本提出のこと)…施術の期間が過ぎたら、早めにご提出下さい。
1)療養費支給申請書(1ヶ月をまとめて)
※コニカミノルタ健康保険組合の申請書を使用
※約6ヶ月毎に、医師の同意が必要です。
医師の同意書の添付、又は「療養費支給申請書」内に医師の同意記録がある。
2)支払った領収書(各施術日毎)
…施術(受診)後、毎回必ず「領収書」を受領し、下記の内容をご確認ください。
・施術を受けた方の名前
・領収日(施術毎)
・施術者の押印
診察時間
(毎週)火曜日、第二・第四土曜日は休診です。 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
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午前09:00〜12:00 | ○ | / | ○ | ○ | ○ | /(第二) | ○ |
午後12:00〜23:00 | ○ | / | ○ | ○ | ○ | /(第四) | ○ |
※(毎週)火曜日、第二・第四土曜日は休診です。以外は祭日・祝日も診療いたします。
(年中無休)